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グループ企業(親会社・子会社)を一体の企業として法人税を計算するものです。
例えばグループ内に黒字と赤字の会社がある場合などは、節税につながるケースもございます。

1. 赤字の子会社又は親会社と、
黒字の子会社又は親会社を相殺することで節税になる

上記の図でも記載したように連結納税制度を適用すると、グループ内各企業ではなく、グループ企業を一体として計算しますので、赤字の会社を保有している場合は節税につながります。
そのために毎月の訪問で月次決算のご報告とともに、業務状況の確認をさせて頂いています。
2. 親会社の繰越欠損金は引き継ぐことができる
一定の条件を満たす子会社の繰越欠損金は、連結納税グループに持ち込めることになりました。
この繰越欠損金は、連結納税制度においても、自社の所得を上限として控除できます。
これに対し、親法人の繰越欠損金は、連結納税グループ全体で利用できます。
つまり、親会社に多額の繰越欠損金があり、黒字の子会社が存在している場合、親会社の繰越欠損金を黒字の子会社が利用できます。
3. 親会社が子会社から受け取った配当金の全額が益金不算入となる
連結納税制度を適用した場合、連結子会社からの受取配当等は負債利子が控除不要であり、全額が益金不算入となります。
そのため、特に、持株会社を設立している場合、持株会社の収入の大半は、子会社からの受取配当となるため、連結納税制度を適用した場合のメリットは、非常に大きなものになります。
4. 連結法人間で資産譲渡益が繰り延べることができる
連結納税グループ内で所得と繰越欠損金を通算することができます。
そのため、繰延税金資産の回収可能性の判断においても、その法人の将来課税所得に加えて、他の連結法人の将来課税所得との通算も考慮する必要があります。
親会社に巨額の欠損金がある場合、連結納税を選択していなければ欠損金に対する繰延税金資産を計上できない場合でも、グループ全体でその欠損金を早期解消できると判断できれば、欠損金に対する繰延税金資産を計上できます。
単体では欠損となる連結子会社でも、他の会社の所得と相殺可能できる一時差異については、繰延税金資産を計上できます。
【連結納税申告書の作成サービス】
基本料金 | 550,000円(年間) |
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子会社(国内)1社ごとに | 110,000円(年間) |
[ご提出資料]・・・Excelもしくは紙面にてのご提出となります。
1. 連結納税に係る法人税申告書
2. 連結納税に係る地方税申告書
3. 計算明細資料
※上記価格は税込価格となります。
(注)
・【連結納税申告書の作成サービス】は、親会社の【税務顧問契約】を受託した場合にのみ承ります。
・【税務顧問契約】を受託していない子会社については、計算書類の作成は行いません。
・連結納税申告書の作成は、eConsoli Tax(㈱TKC)によって作成します。
(子会社数の合計が、10社以上の場合には、Excelによる作成となります。)